特定自主検査を実施しましょう
車両系建設機械、荷役運搬車及び高所作業車等には、労働安全衛生法により定期(特定)自主検査が義務づけられています。
特定自主検査とは
定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、
特定の機械については、1年以内に1回(不整地運搬車には2年に1回)、一定の資格を持つ検査者が行う検査を行わなければなりません。
この検査を「特定自主検査」といいます。
弊社の有資格者がお客様の機械を丁寧に検査致します。
詳しくは弊社までご連絡ください。
TEL:0985-75-6212
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